習チケ♪プレミアムの使用に係る制限
(1)使用可能期間の制限 令和4年度習志野市プレミアム付き商品券「習チケ♪プレミアム」(以下「本商品券」という。)は、使用可能期間に限り使用することができます。使用期限は2023年2月28日(火)です。
(2)使用可能店舗の制限 本商品券は、加盟店店頭での物品の購入又は役務の提供(以下「物品の購入等」という。)に限り使用することができます。(市が予め認めた場合を除く。)
(3)購入可能物品等の制限 本商品券は、次に掲げる目的のために使用することができません。
ア 不動産、有価証券及び金融商品の購入
イ たばこ(たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこ、同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品のほか、加熱式たばこの本体やパイプ等の喫煙具、電子たばこその他これに類するものをいう。)の購入
ウ 切手、官製はがき、金券、旅行券、乗車券、プリペイドカード、各種チケット、貴金属その他の換金性の高いものの購入
エ ウェブサイトで注文した物品等に係る支払い(例:オンラインストアで注文した物品に係る店頭支払い)
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第4号、第5号及び第5項に規定する営業に係る支払い
カ 事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の購入
キ 国、地方自治体への支払い
ク 電気、水道、ガス、電話その他の公共料金に係る支払い
ケ 医療保険、介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)の支払い
コ 特定の宗教・政治団体に関わる取引及び公序良俗に反する取引
サ 換金及び金融機関への預け入れ
シ 消費拡大につながらない等、市長が不適当と認めるもの
(4)つり銭の制限 使用された本商品券の額面価格が、購入した物品等の価格を上回るとき、当該上回る額に相当する金銭(つり銭)は払い戻すことができません。
(5)返品の禁止 本商品券を使用して購入した物品等は、原則として返品することができません。
(6)転売等の禁止 本商品券は転売、譲渡又は換金を行うことができません。ただし、市が定める方法により加盟店が行う換金を除きます。
(7)再使用の禁止 一度使用された本商品券は、市が定める方法による換金以外の目的で使用してはいけません。